朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち15番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第15条(強制執行)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 明け渡し訴訟に勝訴したとき。
(2) 和解条項の住宅明渡し事由に該当したとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)