朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち11番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第11条(法的措置)
条文
市長は、次の各号のいずれにも該当する滞納者に対して、住宅明渡し請求及び滞納使用料請求訴訟(以下「明渡し訴訟」という。)の対象者とするものとする。
(1) 原則として、12月分以上の使用料を滞納していること。
(2) 第9条に規定する最終催告書により、訴訟に踏み切る旨の通知を発したにもかかわらず、期限内に使用料を納付していないこと。
2 前項において、次の各号のいずれかに該当する者は、対象から除くことができる。
(1) 入居者が疾病にかかり、又は不慮の災害にあったことによって、多額の出費を要していると認められるとき。
(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡したことによって、その世帯の生活状態が極めて困窮していると認められるとき。
(3) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 滞納者
- 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)