朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち6番目

朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第6条(生活保護受給者に対する指導の特例)

条文

滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助費を受給しているときは、前条の納付指導と併せて次の各号の措置を行うものとする。

 (1) 住宅扶助費支給日の直近の時期に、当該滞納者に対し電話、訪問、文書又は呼出による納付指導を行う。

 (2) 滞納月数が3月以上になったときは、当該滞納者を担当するケースワーカーにその事実を報告し、生活保護法に基づく指導を要請する。

 (3) 前各号の指導に応じないときは、住宅扶助費を代理受領し、家賃を納付する手続を行う。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

家賃
朝霞市営住宅の家賃をいう。(第2条)
滞納者
家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。(第2条)
ケースワーカー
朝霞市福祉事務所設置条例(昭和42年朝霞市条例第14号)による福祉事務所の所員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護、育成又は更正の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(滞納の防止)
  4. 第4条(督促状の送付)
  5. 第5条(滞納者に対する納付入指導)
  6. 第6条(生活保護受給者に対する指導の特例)
  7. 第7条(催告)
  8. 第8条(再催告)
  9. 第9条(最終催告)
  10. 第10条(緊急時等連絡先に対する協力依頼)
  11. 第11条(法的措置)
  12. 第12条(入居承認取消予告)
  13. 第13条(入居承認取消及び明渡し訴訟の提起)
  14. 第14条(和解条件)
  15. 第15条(強制執行)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)