朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱

平成17年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 滞納の防止
  4. 第4条 督促状の送付
  5. 第5条 滞納者に対する納付入指導
  6. 第6条 生活保護受給者に対する指導の特例
  7. 第7条 催告
  8. 第8条 再催告
  9. 第9条 最終催告
  10. 第10条 緊急時等連絡先に対する協力依頼
  11. 第11条 法的措置
  12. 第12条 入居承認取消予告
  13. 第13条 入居承認取消及び明渡し訴訟の提起
  14. 第14条 和解条件
  15. 第15条 強制執行

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 市営住宅 朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に規定する市営住宅をいう。

 (2) 家賃 朝霞市営住宅の家賃をいう。

 (3) 共益費 朝霞市営住宅の共益費をいう。

 (4) 滞納者 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。

 (5) 指定納期限 督促状、催告書、再催告書及び最終報告書に記載している納期限をいう。

 (6) ケースワーカー 朝霞市福祉事務所設置条例(昭和42年朝霞市条例第14号)による福祉事務所の所員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護、育成又は更正の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う者をいう。

 (7) 緊急時等連絡先 条例第12条第1項第1号の緊急時等連絡先をいう。

(滞納の防止)

第3条 担当課は、滞納及び滞納状態の継続を予防するため、次の各号に掲げる措置を行うものとする。

 (1) 口座振替による使用料の納付協力依頼

 (2) 毎月の納期限内に納付が遅れた者に対する指導、相談の実施

(督促状の送付)

第4条 市長は、毎月市営住宅の使用料の納付状況を確認の上、滞納者に対し指定納期限を定めて、督促状(様式第1号)を送付するものとする。

(滞納者に対する納付入指導)

第5条 担当課は、第3条に規定する措置を行ったにも拘らず、使用料を納付しない滞納者に対して、次の各号に掲げる納付指導を行うものとする。

 (1) 1月以上の滞納者について、電話、文書等によること。

 (2) 2月以上の滞納者について、電話、文書、訪問又は呼出によること。

 (3) 3月以上の滞納者について、個々に面談を行い滞納理由及び滞納使用料の納付計画等を聴取すること。

 (4) 条例第17条による家賃の減免又は徴収猶予を受けられると認められる場合は、当該申請について指導すること。

2 前項に規定する納付指導にあっては、納付誓約書(様式第2号)の提出を求めることができるものとする。

3 担当課は、滞納者に対する納付指導及び通知等について、納付指導等記録表(様式第3号)により記録するものとする。

4 留守等による理由で、連絡が取れない場合にあっては、訪問連絡票(様式第4号)又は面談通知書(様式第5号)により呼出等を行うものとする。

(生活保護受給者に対する指導の特例)

第6条 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助費を受給しているときは、前条の納付指導と併せて次の各号の措置を行うものとする。

 (1) 住宅扶助費支給日の直近の時期に、当該滞納者に対し電話、訪問、文書又は呼出による納付指導を行う。

 (2) 滞納月数が3月以上になったときは、当該滞納者を担当するケースワーカーにその事実を報告し、生活保護法に基づく指導を要請する。

 (3) 前各号の指導に応じないときは、住宅扶助費を代理受領し、家賃を納付する手続を行う。

(催告)

第7条 市長は、滞納月数が3月以上の者に対し、催告書(様式第6号)を送付するものとする。

(再催告)

第8条 市長は、前条に規定する催告書を送付後、指定納期限までに納付しない者に対し、再催告書(様式第7号)を送付するものとする。

(最終催告)

第9条 市長は、前条に規定する再催告書を送付後、指定納期限までに納付しない者に対し、最終催告書(様式第8号)を送付するものとする。

(緊急時等連絡先に対する協力依頼)

第10条 滞納者が、第7条に規定する催告書の指定納期限までに使用料を納付しない場合は、緊急時等連絡先に対し納付協力依頼(様式第9号)を送付し協力を求めるものとする。

(法的措置)

第11条 市長は、次の各号のいずれにも該当する滞納者に対して、住宅明渡し請求及び滞納使用料請求訴訟(以下「明渡し訴訟」という。)の対象者とするものとする。

 (1) 原則として、12月分以上の使用料を滞納していること。

 (2) 第9条に規定する最終催告書により、訴訟に踏み切る旨の通知を発したにもかかわらず、期限内に使用料を納付していないこと。

2 前項において、次の各号のいずれかに該当する者は、対象から除くことができる。

 (1) 入居者が疾病にかかり、又は不慮の災害にあったことによって、多額の出費を要していると認められるとき。

 (2) 世帯の主たる生計維持者が死亡したことによって、その世帯の生活状態が極めて困窮していると認められるとき。

 (3) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居承認取消予告)

第12条 市長は、前条の対象者に対し、最終納付期限を定めて入居決定(承認)取消予告書(様式第10号)を送付するものとする。

(入居承認取消及び明渡し訴訟の提起)

第13条 市長は、前条の予告書における納付期限内に使用料の納付がないときは、明渡し訴訟を提起するものとする。

2 市長は、明渡し訴訟対象者に対し、条例第8条第2項の規定に基づく入居の決定を取り消し、条例第43条第1項第2号の規定による明渡し請求を行うとともに、明渡し等請求訴訟提起についての通知書(様式第11号)を送付するものとする。

(和解条件)

第14条 明渡し訴訟を提起した後に、裁判所から和解勧告があったときは、次の各号の和解条件により和解に応じるものとする。

 (1) 和解時に滞納している使用料(以下「滞納使用料」という。)の6月分以上を納付すること。

 (2) 滞納使用料の残金については、毎月、滞納使用料の1月分以上を月末までに納付すること。

 (3) 当月分の使用料を毎月末までに納付すること。

 (4) 次のいずれかに該当した場合には、市長の明渡し催告を受けることなく速やかに住宅を明け渡さなければならないこと。

 (5) 前号により明渡し義務が生じた日から明渡しの日まで近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うこと。

2 訴訟の提起前に、訴訟対象者から和解の申出があり、その履行が見込まれる場合には、前項に準じて和解に応じるものとする。

(強制執行)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。

 (1) 明け渡し訴訟に勝訴したとき。

 (2) 和解条項の住宅明渡し事由に該当したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日要綱第30号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)