朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第5条(滞納者に対する納付入指導)
条文
担当課は、第3条に規定する措置を行ったにも拘らず、使用料を納付しない滞納者に対して、次の各号に掲げる納付指導を行うものとする。
(1) 1月以上の滞納者について、電話、文書等によること。
(2) 2月以上の滞納者について、電話、文書、訪問又は呼出によること。
(3) 3月以上の滞納者について、個々に面談を行い滞納理由及び滞納使用料の納付計画等を聴取すること。
(4) 条例第17条による家賃の減免又は徴収猶予を受けられると認められる場合は、当該申請について指導すること。
2 前項に規定する納付指導にあっては、納付誓約書(様式第2号)の提出を求めることができるものとする。
3 担当課は、滞納者に対する納付指導及び通知等について、納付指導等記録表(様式第3号)により記録するものとする。
4 留守等による理由で、連絡が取れない場合にあっては、訪問連絡票(様式第4号)又は面談通知書(様式第5号)により呼出等を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 家賃
- 朝霞市営住宅の家賃をいう。(第2条)
- 滞納者
- 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)