朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち10番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第10条(一時撤去、移転及び機能回復等の施工者)
条文
公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は朝霞市で行うものとする。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
2 前2条に規定する一時撤去、移転及び機能回復等は、朝霞市指名競争入札参加資格者名簿に登録された測量業者で、かつ、基準点測量作業の実務経験を有する者に施行させなければならない。
3 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき朝霞市で行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)