朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち8番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第8条(一時撤去及び移転)
条文
工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 第1項に規定する場合を除き、公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は占用者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の協議書が提出されたときは、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第11号)により協議者に回答するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)