朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第4条(使用の手続)
条文
公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)