朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち11番目

朝霞市公共基準点管理保全要綱 第11条(設置工事)

条文

工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は朝霞市が支給(有償)するものとする。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が完了したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事完了報告書(様式第12号)を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

朝霞市公共基準点管理保全要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理の主体)
  4. 第4条(使用の手続)
  5. 第5条(使用の報告)
  6. 第6条(工事施工の届出)
  7. 第7条(効用の確認)
  8. 第8条(一時撤去及び移転)
  9. 第9条(機能回復等)
  10. 第10条(一時撤去、移転及び機能回復等の施工者)
  11. 第11条(設置工事)
  12. 第12条(費用の負担)
  13. 第13条(市が所管する工事及び土地への準用)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)