朝霞市公共基準点管理保全要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 管理の主体
  4. 第4条 使用の手続
  5. 第5条 使用の報告
  6. 第6条 工事施工の届出
  7. 第7条 効用の確認
  8. 第8条 一時撤去及び移転
  9. 第9条 機能回復等
  10. 第10条 一時撤去、移転及び機能回復等の施工者
  11. 第11条 設置工事
  12. 第12条 費用の負担
  13. 第13条 市が所管する工事及び土地への準用
  14. 第14条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であってかつ永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市建設部道路交通課とする。

(使用の手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(使用の報告)

第5条 前条の規定により測量標を使用した者は、公共基準点使用報告書(様式第3号)により、速やかにその結果について市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、測量標の使用について必要な条件は、別紙のとおりとする。

(工事施工の届出)

第6条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に使用を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

 (2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

 (3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

 (2) 引照点図、又は市長若しくは道路交通課長の指示する測量資料

 (3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

(効用の確認)

第7条 工事施工者は、前条第1項の工事が完了したときは、公共基準点の効用に害を及ぼさなかったかどうかの確認をするため、公共基準点の観測を行い、その結果について工事完了日から起算して15日以内に公共基準点の公共基準点付近での工事完了報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該工事の着手前と完了後との測量結果を対比することにより行う。この報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 完了写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

 (2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・完了後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

3 第1項の測量標の観測は、測量士又は測量士補の資格を有し、かつ、基準点測量作業の実務経験がある者に行わせなければならない。

4 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(一時撤去及び移転)

第8条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

 (2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

 (3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 第1項に規定する場合を除き、公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は占用者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の協議書が提出されたときは、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第11号)により協議者に回答するものとする。

(機能回復等)

第9条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議の上変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。

(一時撤去、移転及び機能回復等の施工者)

第10条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は朝霞市で行うものとする。

 (1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

 (2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

2 前2条に規定する一時撤去、移転及び機能回復等は、朝霞市指名競争入札参加資格者名簿に登録された測量業者で、かつ、基準点測量作業の実務経験を有する者に施行させなければならない。

3 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき朝霞市で行うものとする。

(設置工事)

第11条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は朝霞市が支給(有償)するものとする。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が完了したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事完了報告書(様式第12号)を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第12条 公共基準点の測量標の保全、効用の確認、一時撤去、移転及び原状回復に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、工事施工者(第6条第4項の場合にあっては土地の所有者又は占有者)が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第6条第4項の規定による測量標の一時撤去又は移転に伴う原状回復等に要する費用について、その一部又は全部を免除することができる。

(市が所管する工事及び土地への準用)

第13条 第4条、第5条、第6条、第8条第4項、第9条、第10条及び第11条の規定は、市が所管する工事で測量標の効用を害するおそれのあるものについて準用する。この場合において、第6条第1項中「施工する者」とあるのは「担当課長」と、同条、第8条第4項、第11条第1項中「市長」とあるのは「道路交通課長」と、「公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は占用者の都合により」とあるのは「工事施工者は、市が所管する工事により」と読み替えるものとする。

2 第8条第4項の規定は、市の所有又は占有に係る土地で公共基準点の設置されているものについて準用する。この場合において、同項中「土地、建物の所有者又は占用者」とあるのは「土地の所有又は占有について所管する担当課長」と、「市長」とあるのは「道路交通課長」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)