朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち13番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第13条(市が所管する工事及び土地への準用)
条文
第4条、第5条、第6条、第8条第4項、第9条、第10条及び第11条の規定は、市が所管する工事で測量標の効用を害するおそれのあるものについて準用する。この場合において、第6条第1項中「施工する者」とあるのは「担当課長」と、同条、第8条第4項、第11条第1項中「市長」とあるのは「道路交通課長」と、「公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は占用者の都合により」とあるのは「工事施工者は、市が所管する工事により」と読み替えるものとする。
2 第8条第4項の規定は、市の所有又は占有に係る土地で公共基準点の設置されているものについて準用する。この場合において、同項中「土地、建物の所有者又は占用者」とあるのは「土地の所有又は占有について所管する担当課長」と、「市長」とあるのは「道路交通課長」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)