朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち12番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第12条(費用の負担)
条文
公共基準点の測量標の保全、効用の確認、一時撤去、移転及び原状回復に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、工事施工者(第6条第4項の場合にあっては土地の所有者又は占有者)が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第6条第4項の規定による測量標の一時撤去又は移転に伴う原状回復等に要する費用について、その一部又は全部を免除することができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)