朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市公共基準点管理保全要綱 第9条(機能回復等)
条文
工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議の上変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)