朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち7番目

朝霞市公共基準点管理保全要綱 第7条(効用の確認)

条文

工事施工者は、前条第1項の工事が完了したときは、公共基準点の効用に害を及ぼさなかったかどうかの確認をするため、公共基準点の観測を行い、その結果について工事完了日から起算して15日以内に公共基準点の公共基準点付近での工事完了報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該工事の着手前と完了後との測量結果を対比することにより行う。この報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 完了写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

 (2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・完了後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

3 第1項の測量標の観測は、測量士又は測量士補の資格を有し、かつ、基準点測量作業の実務経験がある者に行わせなければならない。

4 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

朝霞市公共基準点管理保全要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理の主体)
  4. 第4条(使用の手続)
  5. 第5条(使用の報告)
  6. 第6条(工事施工の届出)
  7. 第7条(効用の確認)
  8. 第8条(一時撤去及び移転)
  9. 第9条(機能回復等)
  10. 第10条(一時撤去、移転及び機能回復等の施工者)
  11. 第11条(設置工事)
  12. 第12条(費用の負担)
  13. 第13条(市が所管する工事及び土地への準用)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)