朝霞市の要綱「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち6番目

朝霞市公共基準点管理保全要綱 第6条(工事施工の届出)

条文

道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に使用を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

 (2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

 (3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

 (2) 引照点図、又は市長若しくは道路交通課長の指示する測量資料

 (3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

朝霞市公共基準点管理保全要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理の主体)
  4. 第4条(使用の手続)
  5. 第5条(使用の報告)
  6. 第6条(工事施工の届出)
  7. 第7条(効用の確認)
  8. 第8条(一時撤去及び移転)
  9. 第9条(機能回復等)
  10. 第10条(一時撤去、移転及び機能回復等の施工者)
  11. 第11条(設置工事)
  12. 第12条(費用の負担)
  13. 第13条(市が所管する工事及び土地への準用)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共基準点管理保全要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)