朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち10番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第10条(変更申請)
条文
補助対象事業者は、交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付変更申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助対象事業者ごとに、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 申請内容の変更が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)