朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち11番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第11条(交付決定通知)
条文
市長は、第9条及び前条に基づく申請書類を審査し、適正と認められる場合には、補助対象事業者に朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知する。
2 市長は、第9条及び前条に基づく申請書類を審査し、適正と認められない場合には、当該申請書類を提出した者に、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)を通知する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)