朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち6番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第6条(補助対象期間)
条文
補助対象とする期間は、本市の一会計年度内において年度開始から年度終了までとし、一月を単位とする。ただし、第9条に定める提出期限に係る申請以後の月しか対象としない。
2 補助対象期間は前項で定める期間のうち、補助対象保育士が月の初日から末日まで補助対象施設に居住した月とする。
3 第9条の2に基づく申請における補助対象期間は、提出期限に係る申請以後の月しか対象としない。ただし、補助対象施設の契約の更新、補助対象施設以外の施設への転居、補助対象保育士の退職等により第8条で算定した補助金額を減額する場合は、変更事由が発生した月に遡って対象とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)