朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち5番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第5条(補助対象保育士の要件)
条文
補助対象保育士は、保育所等に勤務する保育士のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、第6号又は第7号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者
(2) 1日6時間以上かつ月20日以上保育に従事している者
(3) 単身で住民票上の世帯主である者
(4) 朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号)第2条第3項に規定する養育者であって満18歳以下の子を養育する者
(5) 前2号と同様の状況であると市長が認めた者
(6) 朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借上げ等に類する事業を利用したことがない者
(7) 朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業を同一事業者において継続して利用する者。ただし、産前産後休業、育児休業又は介護休業を理由に朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業の利用を中断した後に、同一事業者で復職し、宿舎の利用を再開する場合及び同一事業者内で自治体をまたいだ人事異動により、途切れることなく他の市町村(特別区を含む。)で実施している保育士宿舎借上げ等に類する事業を利用しているものは、継続して利用しているものとみなす。
2 第1項第1号に規定する雇用開始日は、補助対象事業者における、合併、統合、事業譲渡(系列法人間での統合や譲渡等を含む。)等(以下「合併等」という。)の場合は、合併等前の雇用開始日が継続するものとする。
3 第1項第7号に規定する利用者の雇用開始日は、朝霞市又は他の市町村(特別区を含む。)で保育士宿舎借上げ等に類する事業を初めて申請した時の雇用開始日が継続するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する保育士は、補助対象保育士としない。
(1) 認定こども園又は認可保育所の施設長
(2) 補助対象事業者から住居手当等を支給されている者
(3) 平成24年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者
(4) 小規模保育事業又は事業所内保育事業の施設長。ただし、常態として保育のローテーションに入っている場合を除く。
5 補助対象保育士とすることができる人数は、1年度あたり、次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める人数を限度とする。ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連名通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない場合は、1施設1人までを対象者とする。
(1) 認定こども園及び認可保育所 5人
(2) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 2人
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)