朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち3番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第3条(補助金交付対象者)
条文
補助金の交付対象は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当する者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(1) 保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げていること。
(2) 雇用した保育士(以下「補助対象保育士」という。)を前号の補助対象施設に居住させていること。
2 前項の規定にかかわらず、保育所等を経営する者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員であるときは、補助の対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)