朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち2番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第2条(用語の定義)
条文
この要綱において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当し、市内に所在する施設をいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定により、認定を受けた認定こども園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第35条第4項の認可を受けた認可保育所
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(5) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)