朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち8番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第8条(補助金の算定基準)
条文
一戸当たりの補助金の額は、補助対象経費の合計金額と別表に定める算定基準額を比較し、低い金額に16分の13を乗じて得た額とする。ただし、補助対象事業者が、補助対象保育士から補助対象経費の合計金額の一部を徴収している場合は、補助対象経費の合計金額から徴収金額を控除した額と別表に定める算定基準額を比較し、低い金額に16分の13を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第1項の補助金は予算の範囲内において補助することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)