朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち12番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第12条(実績報告)
条文
補助対象事業者は、補助事業の完了後、速やかに朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支払確認の取れる物件借上げに係る経費支払書(領収書等)(写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、補助対象事業者から報告を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)