朝霞市の要綱「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(令和8年3月4日要綱第12号) 全19条のうち16番目
朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 第16条(補助金の返還等)
条文
市長は、補助金の交付を受けた者が、前条に違反したと認められる場合、必要な手続や書類の提出を行わない場合、若しくは本市の指導に従わない場合には、交付済みの補助金の全部又は一部について、返還を命じることができるとともに、当該年度中に交付が見込まれる補助金の交付を差し止めることができる。
2 市長は交付の決定を受けた者が、第3条第2項に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)