朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち11番目

朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第11条(参加資格の有効期間)

条文

新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による参加資格を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、参加資格の有効期間を変更することができる。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

新規申請
朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていない者が新たに競争入札の参加資格に関する市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。(第2条)
更新申請
資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。(第2条)

この規則の目的

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(競争入札の参加資格)
  4. 第4条(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
  5. 第5条(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
  6. 第6条(資格審査申請)
  7. 第7条(代理人)
  8. 第8条(資格審査及び格付)
  9. 第9条(資格審査結果の公表)
  10. 第10条(資格者名簿への登載)
  11. 第11条(参加資格の有効期間)
  12. 第12条(変更等の届出)
  13. 第13条(参加資格の再審査)
  14. 第14条(資格者名簿からの抹消)
  15. 第15条(建設工事の請負に係る発注標準額)
  16. 第16条(官公需適格組合)
  17. 第17条(資料提出等の請求)
  18. 第18条(共同企業体の取扱い)
  19. 第19条(軽微な工事の特例)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)