朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち20番目
朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第20条(委任)
条文
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)