朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち4番目
朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第4条(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
条文
建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上実施するものとする。
2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。
3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、市のホームページに掲載する。
4 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の一般競争入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過しないもの又は同令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により市の指名競争入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過しないもの
(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 許可を受けていない業種
(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種
7 次に掲げる場合については、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。
(1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合
(2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合
(3) その他市長が別に定める場合
8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 新規申請
- 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていない者が新たに競争入札の参加資格に関する市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。(第2条)
- 更新申請
- 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。(第2条)
- 資格審査基準日
- 資格審査を行うに当たり、基準として定める次に掲げる日付をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)