朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち3番目
朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第3条(競争入札の参加資格)
条文
競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。
(2) 経営事項審査を受けていないとき。
4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)