朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち2番目
朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規申請 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていない者が新たに競争入札の参加資格に関する市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(2) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(3) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、基準として定める次に掲げる日付をいう。
(4) 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)