朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち8番目
朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第8条(資格審査及び格付)
条文
建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目を審査し、それぞれA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付を行うものとする。
2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。
(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高
(2) 資格審査基準日における自己資本額
(3) 資格審査基準日における職員数
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 資格審査基準日
- 資格審査を行うに当たり、基準として定める次に掲げる日付をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)