朝霞市の規則「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(平成16年11月29日規則第54号) 全20条のうち12番目

朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則 第12条(変更等の届出)

条文

資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、システムを利用して市長に届け出るとともに関係書類を提出しなければならない。

 (1) 商号又は名称

 (2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

 (3) 法人の代表者

 (4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名

 (5) 代理人

 (6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

 (7) 代理人の役職名又は氏名

 (8) 許可番号又は許可区分

 (9) 許可又は登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無

 (10) 中小企業等協同組合等にあっては、その役員又は組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。

 (1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

 (2) 死亡(法人にあっては、解散)したとき。

 (3) 営業停止命令を受けたとき。

 (4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

 (5) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(競争入札の参加資格)
  4. 第4条(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
  5. 第5条(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
  6. 第6条(資格審査申請)
  7. 第7条(代理人)
  8. 第8条(資格審査及び格付)
  9. 第9条(資格審査結果の公表)
  10. 第10条(資格者名簿への登載)
  11. 第11条(参加資格の有効期間)
  12. 第12条(変更等の届出)
  13. 第13条(参加資格の再審査)
  14. 第14条(資格者名簿からの抹消)
  15. 第15条(建設工事の請負に係る発注標準額)
  16. 第16条(官公需適格組合)
  17. 第17条(資料提出等の請求)
  18. 第18条(共同企業体の取扱い)
  19. 第19条(軽微な工事の特例)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)