朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち12番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第11条(届出事項)
条文
受給資格者は、自己又は対象こどもについて次の各号のいずれかに該当したときは、その事由の発生から15日以内に、市長が必要と認める情報又は書類及び受給資格証を添えて、こども医療費受給資格変更(資格喪失)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が死亡その他の理由により届出を行うことができない場合は、親権者等が行うものとする。
(1) 受給資格者又は対象こどもが死亡したとき。
(2) 受給資格者又は対象こどもが条例第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 受給資格者又は対象こどもの氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 受給資格者又は対象こどもの医療保険の種別、内容等に変更があったとき。
(5) 受給資格者の振込先金融機関を変更するとき。
(6) その他、市長が届出を行うべきと判断する事由が発生したとき。
2 市長は、前項の規定による届出を行うべき異動又は書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出又は書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、前2項の規定により確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。
4 市長は、受給資格証の内容に変更の必要があるときは、第1項第3号の規定による変更があったときは、受給資格証の当該事項を訂正して、これを受給資格者に返付する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)