朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち16番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第15条(調査)
条文
市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、これらの事項に関し公簿等の確認をし、又は受給資格者その他の関係者に質問をすることができる。
2 前項の規定により質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)