朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち16番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第15条(調査)

条文

市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、これらの事項に関し公簿等の確認をし、又は受給資格者その他の関係者に質問をすることができる。

2 前項の規定により質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(社会保険各法)
  3. 第3条(条例第3条第2号の規則で定める施設)
  4. 第4条(条例第3条第4号の規則で定める医療費支給事業)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(受給資格証の交付等)
  7. 第6条の2(却下通知)
  8. 第7条(支給の申請)
  9. 第8条(支給の決定等)
  10. 第9条(現物給付)
  11. 第10条(支給の時期等)
  12. 第11条(届出事項)
  13. 第12条(受給資格の喪失)
  14. 第13条(受給資格証の返還)
  15. 第14条(支給金の返還通知)
  16. 第15条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)