朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち9番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第8条(支給の決定等)

条文

市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者にこども医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、次条第2項前段の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支給の額を決定し、医療機関等にこども医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第8号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(社会保険各法)
  3. 第3条(条例第3条第2号の規則で定める施設)
  4. 第4条(条例第3条第4号の規則で定める医療費支給事業)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(受給資格証の交付等)
  7. 第6条の2(却下通知)
  8. 第7条(支給の申請)
  9. 第8条(支給の決定等)
  10. 第9条(現物給付)
  11. 第10条(支給の時期等)
  12. 第11条(届出事項)
  13. 第12条(受給資格の喪失)
  14. 第13条(受給資格証の返還)
  15. 第14条(支給金の返還通知)
  16. 第15条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)