朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち10番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第9条(現物給付)
条文
市長は、条例第6条第2項の規定による医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
2 条例第6条第2項の現物給付を実施する医療機関等は、市長が定める条件の範囲内において、市長に受給者が受けた医療費及び手数料の請求を請求書(様式第5号)及びこども医療費現物給付請求明細書(様式第6号)により行うことができる。ただし、市長が前項に規定する委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。
3 前項前段の請求を行う場合、現物給付を実施する医療機関等は、市長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について市長が前項に規定する委託を行っている場合はこの限りでない。
4 第2項の請求を受けた市長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、当該請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
5 市長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額を通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給し、支給額を受給資格台帳に記録するものとする。
6 第3項ただし書の請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
7 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項ただし書の請求に対する支払は、市長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
8 前2項の規定により医療費の支給を行った場合、市長はその支給額について受給資格台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)