朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち6番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第6条(受給資格証の交付等)
条文
市長は、こども医療費受給資格の登録を行った者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者は、対象こどもが保険医療機関等において医療を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
3 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 受給資格証の有効期間は、申請日から受給資格消滅日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときの受給資格証の有効期間の始期は、当該各号に規定する日とする。
(1) 出生、転入、その他事由で条例第3条に規定する対象こどもとなった後申請者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に申請したときは、対象こどもとなった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により申請者が申請できなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後申請者が15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)