朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち3番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第3条(条例第3条第2号の規則で定める施設)
条文
条例第3条第2号の規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、条例第3条の対象こども(以下「対象こども」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体において負担している施設とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)