朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち2番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第2条(社会保険各法)
条文
条例第2条第3号の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)