朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち5番目

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第5条(受給資格の登録)

条文

条例第5条の規定によりこども医療費受給資格の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」とする。)は、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、次に掲げる情報又は書類を市長に提供することによって行わなければならない。

 (1) 対象こどもが市内に住所を有することを証する情報又は書類

 (2) 対象こどもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証する情報又は書類

 (3) 申請者の住所を証する情報又は書類

 (4) 申請者の所得を証する情報又は書類

 (5) 申請者、申請者の配偶者及び対象こどもの個人番号を証する情報又は書類

 (6) その他市長が必要と認める情報又は書類

2 市長は、前項各号に掲げる情報又は書類の内容及び状況を確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、申請者が親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象こどもを現に監護している主たる生計維持者であり、市内に住所を有する者であると認められる場合は、受給資格者台帳への受給資格の登録を行う。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、対象こどもと生計を同じくする親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該こどもを現に監護している者(以下「親権者等」という。)のうちいずれか一の者が当該こどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該こどもと生計を同じくするその他の親権者等と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している親権者等を保護者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(社会保険各法)
  3. 第3条(条例第3条第2号の規則で定める施設)
  4. 第4条(条例第3条第4号の規則で定める医療費支給事業)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(受給資格証の交付等)
  7. 第6条の2(却下通知)
  8. 第7条(支給の申請)
  9. 第8条(支給の決定等)
  10. 第9条(現物給付)
  11. 第10条(支給の時期等)
  12. 第11条(届出事項)
  13. 第12条(受給資格の喪失)
  14. 第13条(受給資格証の返還)
  15. 第14条(支給金の返還通知)
  16. 第15条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)