朝霞市の規則「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(平成4年3月30日規則第16号) 全16条のうち15番目
朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則 第14条(支給金の返還通知)
条文
市長は、条例第8条の規定により支給金を返還させようとするときは、朝霞市こども医療費支給金返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)