朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち10番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)

条文

条例第4条第2項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する医療費で同項に規定する期間に係る金額を市長に返還しなければならない。

 (1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき 当該被災者に支給されたひとり親家庭等医療費

 (2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(前条第1項各号に掲げる児童の養育者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第4で定める額以上であるとき 当該被災者に支給されたひとり親家庭等医療費

 (3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第5で定める額以上であるとき 前各号の規定により支給されたひとり親家庭等医療費

3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。

 (1) 所得は、第1項の損害を受けた年の所得のうち、次条に規定する範囲の所得とする。

 (2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、同条第1項中「その年」とあるのは、「損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
  3. 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
  4. 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
  5. 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
  6. 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
  7. 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
  8. 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
  9. 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
  10. 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
  11. 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
  12. 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
  13. 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
  14. 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
  15. 第15条(受給者証の返還)
  16. 第16条(受給者証の再交付)
  17. 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
  18. 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
  19. 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
  20. 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
  21. 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
  22. 第20条の2(受給資格の喪失)
  23. 第21条(添付書類の省略)
  24. 第22条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)