朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち13番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)

条文

申請者は、条例第5条第1項に規定する申請を、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、申請者に条例第4条に規定する配偶者及び扶養義務者等がいるときは、その者に係る第4号及び第5号の書類を添えるものとする。

 (1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等

 (2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)

 (3) 戸籍の謄本又は抄本

 (4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)

 (5) 世帯全員の住民票の写し

 (6) 申請者、申請者の同一生計配偶者及び扶養義務者(扶養義務者ではない養育する児童に所得がある場合は、その者を含む。)の前年(1月から6月に申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類等

 (7) 養育費申告書(様式第2号の2)

 (8) 前各号のほか、市長が必要と認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は前項各号に掲げる書類について添付の省略を認めることができる。

 (1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給)停止通知書を提示するとき。

 (2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を市長が確認できるとき。

 (3) 前項に掲げる書類等について市長が公簿その他の情報により確認することができるとき。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、申請者と当該申請者の家庭の対象者が条例第3条の規定に該当する者と認めるときは、対象者の氏名、住所その他の医療費受給資格の登録に係る事項をひとり親家庭等医療費受給者台帳に記載する。この場合、条例第3条の規定に該当する対象者(条例第4条の規定により受給者とならない者を除く。)について、この条例による医療費の支給を受ける資格を証するひとり親家庭等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給者とする。

4 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第3条の規定に該当しない等の理由により申請者又はその家庭の対象者に受給者証を交付しないときは、申請者に対しひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により条例第5条第2項の通知をするものとする。

5 市長は、第1項の申請があった場合において、申請者が条例第4条の規定により受給者とならない場合は、受給者証を交付しない。この場合において、市長はひとり親家庭等医療費受給者台帳に対象者の支給区分を支給停止と記載し、申請者に対しひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第4号の2。以下「支給停止通知書」という。)により条例第5条第2項の通知によりするものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
  3. 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
  4. 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
  5. 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
  6. 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
  7. 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
  8. 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
  9. 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
  10. 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
  11. 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
  12. 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
  13. 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
  14. 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
  15. 第15条(受給者証の返還)
  16. 第16条(受給者証の再交付)
  17. 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
  18. 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
  19. 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
  20. 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
  21. 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
  22. 第20条の2(受給資格の喪失)
  23. 第21条(添付書類の省略)
  24. 第22条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)