朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち14番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
条文
受給者証の更新は、毎年1月1日に行うものとする。
2 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する申請の日又は前項の更新の日からそれ以後最初の12月31日又は受給資格が消滅する日のうちいずれか早い日までとする。ただし、条例第8条第2項の規定による届出の場合は、当該届出の日以後最初に到来する受給資格が消滅する日又は条例第5条に規定する届出の日から6月が経過した後に最初に到来する12月31日までのいずれかを有効期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を申請の日とみなす。
(1) 条例第3条に規定する対象者等に異動があった後15日以内に条例第5条に規定する申請をしたとき 異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内に条例第5条に規定する申請をしたとき 転入日
(3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条に規定する申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に当該申請をしたとき やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等医療費支給制度の概要
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
- 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
- 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
- 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
- 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
- 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
- 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
- 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
- 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
- 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
- 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
- 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
- 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
- 第15条(受給者証の返還)
- 第16条(受給者証の再交付)
- 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
- 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
- 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
- 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
- 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
- 第20条の2(受給資格の喪失)
- 第21条(添付書類の省略)
- 第22条(調査)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)