朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち17番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)

条文

受給者は、医療機関等において医療保険各法に規定する電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認その他医療保険各法の主務省令で定める方法による。)その他法の定める資格確認を行い、受給者証を提示し、医療費の一部負担金相当額を支払うものとする。

2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)の領収書欄にその旨を記載したものを受給者に交付するものとする。

3 受給者となったひとり親等(以下「受給代表者」という。)は、医療機関等に支払った受給者に係る医療費の一部負担金相当額について支給を受けようとするときは、前項の規定により交付を受けた領収書をひとり親家庭等医療費支給申請書に添える又は領収書欄に記載のあるひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請を受けた市長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、受給代表者に対し支給決定を行うものとする。

5 市長は、支給決定を受けた者に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知し、この通知を受けた者にひとり親家庭等医療費を支給し、支給額については、ひとり親家庭等医療費受給資格台帳に記録するものとする。

6 受給代表者が死亡した場合において、当該受給代表者に支払うべきひとり親家庭等医療費で、まだ当該受給代表者に支給していなかったものがあるときは、市長は当該受給代表者とともに受給者であった者にその未支給のひとり親家庭等医療費を支給することができる。

7 前項における手続は、第3項から第5項までの規定の例による。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
  3. 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
  4. 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
  5. 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
  6. 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
  7. 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
  8. 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
  9. 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
  10. 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
  11. 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
  12. 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
  13. 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
  14. 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
  15. 第15条(受給者証の返還)
  16. 第16条(受給者証の再交付)
  17. 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
  18. 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
  19. 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
  20. 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
  21. 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
  22. 第20条の2(受給資格の喪失)
  23. 第21条(添付書類の省略)
  24. 第22条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)