朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち19番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第19条(条例第8条の規則で定める届出)

条文

受給代表者は、受給者について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、条例第8条第1項の定めにより、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届(様式第9号)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

 (1) 受給者の氏名に変更があったとき。

 (2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。

 (3) 医療保険各法の保険の種類又は資格の内容に変更があったとき。

 (4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。

 (5) 監護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。

 (6) 受給者の所得、同一生計配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。

 (7) 受給者の全部又は一部が対象者とならなくなったとき。

 (8) 受給者証を破り、汚し、又は失ったとき。

 (9) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出(第20条に定める受給者証の更新が必要となる届出を除く。)があった場合は、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正し、受給者証の書換えが必要となる場合はこれを行い、書換えを行った受給者証を申請者に交付する。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
  3. 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
  4. 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
  5. 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
  6. 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
  7. 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
  8. 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
  9. 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
  10. 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
  11. 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
  12. 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
  13. 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
  14. 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
  15. 第15条(受給者証の返還)
  16. 第16条(受給者証の再交付)
  17. 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
  18. 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
  19. 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
  20. 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
  21. 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
  22. 第20条の2(受給資格の喪失)
  23. 第21条(添付書類の省略)
  24. 第22条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)