朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち7番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
条文
条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等医療費支給制度の概要
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
- 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
- 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
- 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
- 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
- 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
- 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
- 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
- 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
- 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
- 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
- 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
- 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
- 第15条(受給者証の返還)
- 第16条(受給者証の再交付)
- 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
- 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
- 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
- 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
- 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
- 第20条の2(受給資格の喪失)
- 第21条(添付書類の省略)
- 第22条(調査)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)