朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち20番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)

条文

受給代表者は、条例第8条第2項の定めにより、その家庭の現況について、現況届に受給者証及び第13条第2項各号に規定する書類等(受給代表者又は当該受給代表者の配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得を証する書類については、未届の年がある場合はその全ての年の所得を含む。)を添えて、毎年市長が定める期間の間に市長に提出しなければならない。ただし、第13条第2項の申請を行った年であり、かつその申請添付書類として申請の前年の所得を証する書類等を提供した場合は、条例第8条第2項に規定する届出を省略することができる。

2 受給代表者が受給者に係る児童扶養手当受給者である場合においては、条例第8条第2項に規定する届出を省略することができる。ただし、次の各号に掲げる場合についてはこの限りではない。

 (1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合

 (2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合

 (3) 受給代表者、当該受給代表者の配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)

市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
  3. 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
  4. 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
  5. 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
  6. 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
  7. 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
  8. 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
  9. 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
  10. 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
  11. 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
  12. 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
  13. 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
  14. 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
  15. 第15条(受給者証の返還)
  16. 第16条(受給者証の再交付)
  17. 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
  18. 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
  19. 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
  20. 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
  21. 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
  22. 第20条の2(受給資格の喪失)
  23. 第21条(添付書類の省略)
  24. 第22条(調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)