朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち21番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
条文
市長は、第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出、第19条の2第1項の規定による現況届を受理した場合(同項の規定により省略する場合を含む。)又は第19条の2第2項の規定により届出を省略した場合において、引き続き受給代表者とその家庭の対象者の全部又は一部が受給者であると認めるときは、その者について受給者証の交付を行い、受給者とする。ただし、対象者の全部又は一部が支給停止となる場合はその者に係る受給者証を交付せず、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等により、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。
3 次の各号に定める場合において、市長が届出等について相当の期間を設けて催告しても当該届出等が提出されないときは、受給者の全部について支給停止とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。
(1) 受給代表者が第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合
(2) 受給代表者が第19条の2第1項の規定による現況届を市長が定める期間内に提出しない場合
4 第1項又は前項の規定による受給代表者は、直ちに市長に受給者証を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等医療費支給制度の概要
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
- 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
- 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
- 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
- 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
- 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
- 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
- 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
- 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
- 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
- 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
- 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
- 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
- 第15条(受給者証の返還)
- 第16条(受給者証の再交付)
- 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
- 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
- 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
- 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
- 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
- 第20条の2(受給資格の喪失)
- 第21条(添付書類の省略)
- 第22条(調査)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)