朝霞市の規則「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(平成4年10月17日規則第39号) 全24条のうち18番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
条文
市長は、条例第6条第2項の規定による医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
2 条例第6条第2項の現物給付を実施する医療機関等は、市長が定める条件の範囲内において、市長に受給者が受けた医療費及び手数料の請求を請求書(様式第7号の2)及びひとり親家庭等医療費現物給付請求明細書(様式第7号の3)により行うことができる。ただし、市長が前項に規定する委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。
3 前項前段の請求を行う場合、現物給付を実施する医療機関等は、市長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について市長が前項に規定する委託を行っている場合はこの限りでない。
4 前項前段の請求を受けた市長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、当該請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
5 市長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額をひとり親家庭等医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第8号)により通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給し、支給額を受給資格台帳等に記録するものとする。
6 第3項ただし書の請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会又は支払基金に支払うものとする。
7 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項ただし書の請求に対する支払は、市長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
8 前2項の規定により医療費の支給を行った場合、市長はその支給額について受給資格台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等医療費支給制度の概要
全24条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第2条第1項の規則で定める状態)
- 第3条(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)
- 第4条(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)
- 第5条(条例第2条第2項第5号の児童)
- 第6条(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
- 第7条(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
- 第8条(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
- 第9条(条例第4条第1項の規則で定める額)
- 第10条(条例第4条第2項に規定する特例)
- 第11条(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)
- 第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)
- 第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)
- 第14条(受給者証の更新及び有効期間)
- 第15条(受給者証の返還)
- 第16条(受給者証の再交付)
- 第17条(条例第7条に規定する支給の方法)
- 第18条(条例第7条第2項の現物給付の方法)
- 第19条(条例第8条の規則で定める届出)
- 第19条の2(条例第8条第2項による現況の届出)
- 第20条(受給者証の更新、支給停止の通知等)
- 第20条の2(受給資格の喪失)
- 第21条(添付書類の省略)
- 第22条(調査)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)