朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち11番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第11条(墓地区域の変更の要件)
条文
変更許可のうち墓地の区域の変更の要件は、墓地の一体性を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 変更後の墓地の区域の面積が経営許可又は変更許可を受けた墓地の区域の面積の2倍未満であること。
(2) 変更前の墓地の区域と当該変更により新たに墓地となる区域が接している等その形態が一つの墓地であると認められること。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)